条文
第237条(財産の管理及び処分)
第3項
普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村の財産は、第238条の5第2項が適用される場合で議会の議決によるときか、同条第3項が適用される場合でなければ、信託してはなりません。
都道府県や市町村の財産は、第238条の5第2項が適用される場合で議会の議決によるときか、同条第3項が適用される場合でなければ、信託してはなりません。