条文
第238条の5(普通財産の管理及び処分)
第2項
普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
普通財産である土地は、その都道府県や市町村を受益者として、政令で定める目的で信託することができます。
普通財産である土地(その土地の定着物を含みます)は、その都道府県や市町村を受益者として、政令で定める信託の目的により、信託することができます。
この土地を信託するときの信託の目的は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百三十八条の五第二項に規定する政令で定める信託の目的は、次に掲げるものとする。
普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用が…