条文
第236条(金銭債権の消滅時効)
第1項
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村が持つ、またはそれらに対するお金の支払いを求める権利は、5年間行使しないと時効で消滅することとなります。(ただし、例外があります。)
金銭の給付を目的とする都道府県や市町村の権利は、時効について他の法律に定めがあるものを除き、行使できる時から5年間行使しないと、時効によって消滅することとなります。
都道府県や市町村に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、同じです。
第2項
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の、またはそれらに対するお金の権利は、援用なしに時効で消滅し、その利益は放棄できないこととされています。(ただし、例外があります。)
金銭の給付を目的とする都道府県や市町村の権利が時効によって消滅するには、法律に特別の定めがある場合を除き、時効の援用をしなくてかまいません。
金銭の給付を目的とする都道府県や市町村の権利の時効による消滅の利益は、法律に特別の定めがある場合を除き、放棄できないこととされています。
都道府県や市町村に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、同じです。
第3項
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村が持つ、またはそれに対する金銭の権利の時効で、適用する法律の規定がない事項には、民法の規定をあてはめます。
金銭の給付を目的とする都道府県や市町村の権利について、消滅時効の完成猶予・更新などの事項(時効の援用を要しないことと、その利益を放棄できないこと(第2項)を除きます)に関して適用する法律の規定がないときは、民法の規定をあてはめます。
都道府県や市町村に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、同じです。
第4項
法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。
ざっくり口語訳(第4項)
法令の規定によって都道府県や市町村がする納入の通知と督促は、時効の更新の効力をもつこととなります。