条文
第236条(金銭債権の消滅時効)
第2項
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の、またはそれらに対するお金の権利は、援用なしに時効で消滅し、その利益は放棄できないこととされています。(ただし、例外があります。)
金銭の給付を目的とする都道府県や市町村の権利が時効によって消滅するには、法律に特別の定めがある場合を除き、時効の援用をしなくてかまいません。
金銭の給付を目的とする都道府県や市町村の権利の時効による消滅の利益は、法律に特別の定めがある場合を除き、放棄できないこととされています。
都道府県や市町村に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、同じです。