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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第236条 (金銭債権の消滅時効)第3項

条文

第236条(金銭債権の消滅時効)

第3項

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村が持つ、またはそれに対する金銭の権利の時効で、適用する法律の規定がない事項には、民法の規定をあてはめます。

  • 金銭の給付を目的とする都道府県や市町村の権利について、消滅時効の完成猶予・更新などの事項(時効の援用を要しないことと、その利益を放棄できないこと(第2項)を除きます)に関して適用する法律の規定がないときは、民法の規定をあてはめます。

  • 都道府県や市町村に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、同じです。