条文
第236条(金銭債権の消滅時効)
第1項
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村が持つ、またはそれらに対するお金の支払いを求める権利は、5年間行使しないと時効で消滅することとなります。(ただし、例外があります。)
金銭の給付を目的とする都道府県や市町村の権利は、時効について他の法律に定めがあるものを除き、行使できる時から5年間行使しないと、時効によって消滅することとなります。
都道府県や市町村に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、同じです。