本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第236条 (金銭債権の消滅時効)第4項

条文

第236条(金銭債権の消滅時効)

第4項

法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

法令の規定によって都道府県や市町村がする納入の通知と督促は、時効の更新の効力をもつこととなります。