条文第236条(金銭債権の消滅時効)第4項法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)法令の規定によって都道府県や市町村がする納入の通知と督促は、時効の更新の効力をもつこととなります。