条文
第238条の5(普通財産の管理及び処分)
第4項
普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
ざっくり口語訳(第4項)
貸し付けた普通財産が、国や公共団体で公用か公共用に使うため必要になったときは、知事や市町村長は貸付けの契約を解除できます。
普通財産を貸し付けた場合に、その貸付期間中に、国や地方公共団体、その他の公共団体で公用か公共用に使うため必要が生じたときは、知事や市町村長はその貸付けの契約を解除できます。
この項を引用している条文(3件)
前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。
前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損…
第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項…