条文
第238条の5(普通財産の管理及び処分)
第5項
前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。
ざっくり口語訳(第5項)
公用や公共用に使う必要が生じたとして貸付けの契約が解除された場合(第4項)は、借受人は、解除で生じた損失の補償を求めることができます。
この項を引用している条文(2件)
前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。
第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普…