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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第238条の5 (普通財産の管理及び処分)第7項

条文

第238条の5(普通財産の管理及び処分)

第7項

第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

貸付けの契約の解除などの決まりを、普通財産を貸付け以外の方法で使わせる場合や、売り払う・譲与する場合にもあてはめます。

  • 公用や公共用の必要による契約の解除と、解除で生じた損失の補償の決まり(第4項・第5項)を、普通財産を貸付け以外の方法で使わせる場合にもあてはめます。

  • 用途などを指定して貸し付けた場合の契約の解除の決まり(第6項)を、普通財産を売り払う場合や譲与する場合にもあてはめます。