条文
第238条の5(普通財産の管理及び処分)
第6項
普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
ざっくり口語訳(第6項)
用途と期日・期間を指定して貸し付けた普通財産を、借受人が指定どおりに使わないときは、知事や市町村長は契約を解除できます。
知事や市町村長が、一定の用途と、その用途に使わなければならない期日・期間を指定して普通財産を貸し付けた場合に、借受人が指定された期日を過ぎてもその用途に使わないとき、または、その用途に使った後、指定された期間内にその用途をやめたときは、その知事や市町村長はその貸付けの契約を解除できます。
この項を引用している条文(1件)
…の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。