条文第238条の4(行政財産の管理及び処分)第5項前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)第2項〜第4項の場合(行政財産を貸し付けたり私権を設定したりする場合)にも、第238条の5第4項と第238条の5第5項の規定をあてはめます。