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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第238条の5 (普通財産の管理及び処分)第1項

条文

第238条の5(普通財産の管理及び処分)

第1項

普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

普通財産は、貸し付け・交換・売払い・譲り与え・出資・私権の設定をすることができます。

普通財産について、次のことができます。

  • 貸し付けること。

  • 交換すること。

  • 売り払うこと。

  • 譲り与える(譲与する)こと。

  • 出資にあてること。

  • 私権を設定すること。