条文
第238条の5(普通財産の管理及び処分)
第1項
普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
普通財産は、貸し付け・交換・売払い・譲り与え・出資・私権の設定をすることができます。
普通財産について、次のことができます。
貸し付けること。
交換すること。
売り払うこと。
譲り与える(譲与する)こと。
出資にあてること。
私権を設定すること。
普通財産は、貸し付け・交換・売払い・譲り与え・出資・私権の設定をすることができます。
普通財産について、次のことができます。
貸し付けること。
交換すること。
売り払うこと。
譲り与える(譲与する)こと。
出資にあてること。
私権を設定すること。