条文第238条の5(普通財産の管理及び処分)第8項第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)普通財産である土地(その土地の定着物を含みます)を信託する場合にも、契約の解除の決まり(第4項・第6項)と損失の補償の決まり(第5項)をあてはめます。