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地方自治法

地方自治法 第237条 (財産の管理及び処分)第1項

条文

第237条(財産の管理及び処分)

第1項

この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

この法律で「財産」とは、公有財産・物品・債権・基金のことです。