条文
第237条(財産の管理及び処分)
第2項
第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の財産は、条例か議会の議決がなければ、交換・出資や、適正な対価のない譲渡・貸付けなどをしてはなりません。(ただし、例外があります。)
第238条の4第1項が適用される場合を除き、都道府県や市町村の財産は、条例か議会の議決による場合でなければ、
交換してはなりません。
出資の目的にしてはなりません。
支払いの手段として使ってはなりません。
適正な対価なしに譲り渡してはなりません。
適正な対価なしに貸し付けてはなりません。