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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第237条 (財産の管理及び処分)第2項

条文

第237条(財産の管理及び処分)

第2項

第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村の財産は、条例か議会の議決がなければ、交換・出資や、適正な対価のない譲渡・貸付けなどをしてはなりません。(ただし、例外があります。)

第238条の4第1項が適用される場合を除き、都道府県や市町村の財産は、条例か議会の議決による場合でなければ、

  • 交換してはなりません。

  • 出資の目的にしてはなりません。

  • 支払いの手段として使ってはなりません。

  • 適正な対価なしに譲り渡してはなりません。

  • 適正な対価なしに貸し付けてはなりません。