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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第238条の4 (行政財産の管理及び処分)第1項

条文

第238条の4(行政財産の管理及び処分)

第1項

行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

行政財産は、貸付け・交換・売払い・譲与・出資・信託をしたり、私権を設定したりできません。(ただし、例外があります。)

行政財産は、第2項〜第4項に定める場合を除き、

  • 貸し付けることができません。

  • 交換することができません。

  • 売り払うことができません。

  • 譲与することができません。

  • 出資の目的にすることができません。

  • 信託することができません。

  • 私権を設定することができません。