条文
第238条の4(行政財産の管理及び処分)
第1項
行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
ざっくり口語訳(第1項)
行政財産は、貸付け・交換・売払い・譲与・出資・信託をしたり、私権を設定したりできません。(ただし、例外があります。)
行政財産は、第2項〜第4項に定める場合を除き、
貸し付けることができません。
交換することができません。
売り払うことができません。
譲与することができません。
出資の目的にすることができません。
信託することができません。
私権を設定することができません。
この項を引用している条文(3件)
第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議…
第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
…率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を…