条文第238条の4(行政財産の管理及び処分)第6項第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)行政財産の貸付け・交換・売払い・譲与・出資・信託や私権の設定を禁じた第1項に違反する行為は、無効となります。