本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第238条の4 (行政財産の管理及び処分)第6項

条文

第238条の4(行政財産の管理及び処分)

第6項

第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

行政財産の貸付け・交換・売払い・譲与・出資・信託や私権の設定を禁じた第1項に違反する行為は、無効となります。