条文
第260条の49
第7項
市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。
ざっくり口語訳(第7項)
市町村は、一定の場合に、自らの行政財産を、特定地域共同活動に使うため、用途や目的を妨げない範囲で、指定地域共同活動団体に貸し付けることができます。
市町村は、指定地域共同活動団体がその市町村の行政財産を使って特定地域共同活動を行うことで、その活動に関連する市町村の事務の処理とあわせて、住民の福祉の増進が効率的・効果的に図られると認めるときは、第238条の4第1項の規定にかかわらず、その活動に使うために、その行政財産を、用途や目的を妨げない範囲で、その団体に貸し付けることができます。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第…
…十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。