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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の49第8項

条文

第260条の49

第8項

前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

指定地域共同活動団体への行政財産の貸付け(第7項)には、民法第604条と借地借家法第3条・第4条の規定は適用されません。