条文第260条の49第9項第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)第238条の2第2項と第238条の5第4項〜第6項の規定を、指定地域共同活動団体への行政財産の貸付け(第7項)にもあてはめます。地方自治法 第238条の5第5項地方自治法 第238条の5第6項