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地方自治法

地方自治法 第238条の2 (公有財産に関する長の総合調整権)第2項

条文

第238条の2(公有財産に関する長の総合調整権)

第2項

普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村の委員会・委員などは、公有財産の取得や行政財産の用途変更などをしようとするときは、前もって知事や市町村長と協議しなければなりません。

  • 都道府県や市町村の委員会か委員、またはそれらが管理する機関で権限を持つものは、次のことをしようとするときは、前もってその都道府県や市町村の知事や市町村長と協議しなければなりません。対象は、公有財産の取得、行政財産の用途の変更、そして第238条の4第2項・第3項(同条第4項で準用する場合を含みます)による行政財産である土地の貸付けやその土地への地上権・地役権の設定と、第238条の4第7項による行政財産の使用の許可のうち、知事や市町村長が指定するものです。