条文
第238条(公有財産の範囲及び分類)
第4項
行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
ざっくり口語訳(第4項)
公有財産のうち、公用・公共用に使っている(使うと決めた)ものを「行政財産」、それ以外を「普通財産」といいます。
「行政財産」とは、都道府県や市町村が公用か公共用に使っている財産や、使うことに決めた財産のことです。
「普通財産」とは、行政財産以外のすべての公有財産のことです。