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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第238条 (公有財産の範囲及び分類)第4項

条文

第238条(公有財産の範囲及び分類)

第4項

行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

公有財産のうち、公用・公共用に使っている(使うと決めた)ものを「行政財産」、それ以外を「普通財産」といいます。

  • 「行政財産」とは、都道府県や市町村が公用か公共用に使っている財産や、使うことに決めた財産のことです。

  • 「普通財産」とは、行政財産以外のすべての公有財産のことです。