条文
第238条(公有財産の範囲及び分類)
第1項
この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
- 一不動産
- 二船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
- 三前二号に掲げる不動産及び動産の従物
- 四地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
- 五特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
- 六株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
- 七出資による権利
- 八財産の信託の受益権
ざっくり口語訳(第1項)
「公有財産」とは、都道府県や市町村が所有する財産のうち、不動産・船舶や、地上権・株式などの権利として挙げられたもの(基金に属するものを除く)のことです。
この法律で「公有財産」とは、都道府県や市町村が所有する財産のうち、次のもの(基金に属するものを除きます)のことです。
不動産(第1号)
船舶・浮標・浮桟橋・浮ドックと航空機(第2号)
第1号の不動産と第2号の動産の従物(第3号)
地上権・地役権・鉱業権や、これらに準ずる権利(第4号)
特許権・著作権・商標権・実用新案権や、これらに準ずる権利(第5号)
株式・社債(特別の法律で設立された法人が発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除きます)・地方債・国債や、これらに準ずる権利(第6号)
出資による権利(第7号)
財産の信託の受益権(第8号)