条文
第238条(公有財産の範囲及び分類)
第2項
前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
- 二投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
- 三信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
- 四保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
- 五資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
- 六農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
ざっくり口語訳(第2項)
公有財産の社債から除かれる「短期社債等」(第1項第6号)とは、ほかの法律に定める短期社債や短期投資法人債などのことです。
第1項第6号の「短期社債等」とは、次のもののことです。
「社債、株式等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号)第66条第1号に定める短期社債(第1号)
「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項に定める短期投資法人債(第2号)
「信用金庫法」(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に定める短期債(第3号)
「保険業法」(平成7年法律第105号)第61条の10第1項に定める短期社債(第4号)
「資産の流動化に関する法律」(平成10年法律第105号)第2条第8項に定める特定短期社債(第5号)
「農林中央金庫法」(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に定める短期農林債(第6号)