条文
第238条の2(公有財産に関する長の総合調整権)
第3項
普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村の委員会・委員などは、管理する行政財産の用途を廃止したら、すぐに知事や市町村長に引き継がなければなりません。
都道府県や市町村の委員会か委員、またはそれらが管理する機関で権限を持つものは、自らが管理する行政財産の用途を廃止したときは、すぐにその行政財産をその都道府県や市町村の知事や市町村長に引き継がなければなりません。