条文
第238条の4(行政財産の管理及び処分)
第7項
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
ざっくり口語訳(第7項)
行政財産は、その用途や目的を妨げない限度で、使用を許可することができます。
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