条文第238条の4(行政財産の管理及び処分)第8項前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)第7項による許可を受けてする行政財産の使用には、借地借家法の規定は適用されません。