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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第238条の4 (行政財産の管理及び処分)第9項

条文

第238条の4(行政財産の管理及び処分)

第9項

第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

知事や市町村長または委員会は、公用・公共用に必要になったときや許可の条件に違反があるときは、行政財産の使用の許可を取り消すことができます。

  • 第7項によって行政財産の使用を許可した場合に、公用か公共用に使うため必要が生じたときや、許可の条件に違反する行為があると認めるときは、知事や市町村長または委員会は、その使用の許可を取り消すことができます。