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地方自治法

地方自治法 第238条の7 (行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求)第3項

条文

第238条の7(行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求)

第3項

議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会は、行政財産を使う権利に関する処分の審査請求について知事や市町村長から諮問(第2項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。