条文
第239条(物品)
第2項
物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。
ざっくり口語訳(第2項)
物品に関する事務をする職員は、自分が取り扱う物品を都道府県や市町村から譲り受けることができません。(ただし、例外があります。)
物品に関する事務をする職員は、自分が取り扱う物品(政令で定める物品を除きます)を、都道府県や市町村から譲り受けることができません。
譲り受けることができない物品から除かれる物品は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百三十九条第二項に規定する政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。