条文第239条(物品)第4項前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)物品を取り扱う職員の譲受けの禁止と、それに違反する行為の無効(第2項・第3項)のほか、物品の管理や処分に必要なことは、政令で定めます。