条文
第239条(物品)
第1項
この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
- 一現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
- 二公有財産に属するもの
- 三基金に属するもの
ざっくり口語訳(第1項)
この法律で「物品」とは、都道府県や市町村が所有する動産(現金・公有財産・基金のものを除く)と、使うために保管する動産(一部を除く)のことです。
この法律で「物品」とは、都道府県や市町村が所有する動産のうち、現金(現金の代わりに納められる証券を含みます)・公有財産に属するもの・基金に属するもの以外のものと、都道府県や市町村が使うために保管している動産(政令で定める動産を除きます)のことです。
物品から除かれる、使うために保管している動産は、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百三十九条第一項に規定する政令で定める動産は、警察法第七十八条第一項の規定により都道府県…