条文
第239条(物品)
第5項
普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
ざっくり口語訳(第5項)
都道府県や市町村が保管する、自分の所有でない動産のうち政令で定めるものを「占有動産」といい、その管理に必要なことは政令で定めます。
都道府県や市町村が所有していない動産で、都道府県や市町村が保管しているもの(使うために保管しているものを除きます)のうち、政令で定めるものを「占有動産」といいます。
占有動産にあたるものと、占有動産の管理に必要なことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百三十九条第五項に規定する政令で定める動産は、次の各号に掲げる動産とする。