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地方自治法

地方自治法 第241条 (基金)

条文

第241条(基金)

第1項

普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、条例で定めるところにより、特定の目的のための基金を設けることができます。

  • 都道府県や市町村は、特定の目的のために、財産を維持するか、資金を積み立てるか、定額の資金を運用するための基金を設けることができます。

  • 基金の設置は、条例で定めます。

第2項

基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

基金は、それを設ける条例(第1項)で定める特定の目的に応じて、また確実かつ効率的に運用しなければなりません。

第3項

第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

特定の目的のために財産を取得するか資金を積み立てるための基金を設けた場合(第1項)は、その目的のためでなければ、基金を処分できません。

第4項

基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

基金の運用から出る収益と、基金の管理にかかる経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければなりません。

第5項

第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

定額の資金を運用する基金を設けたら、知事や市町村長は毎会計年度、運用の状況の書類を作り、監査委員の審査を経て議会に出さなければなりません。

特定の目的のために定額の資金を運用する基金を設けたとき(第1項)は、知事や市町村長は、毎会計年度、次のことをしなければなりません。

  • その運用の状況を示す書類を作ること。

  • その書類を監査委員の審査にかけること。

  • 監査委員の意見を付けて、その書類を第233条第5項の書類と一緒に議会に出すこと。

第6項

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

定額の資金を運用する基金の運用状況を示す書類に付ける監査委員の意見(第5項)は、監査委員の合議で決めることとされています。

第7項

基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

基金の管理には、基金の財産の種類に応じて、収入・支出の手続や公有財産・物品・債権の管理などの決まりをあてはめます。

第8項

第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

第2項〜第7項で定めることのほか、基金の管理と処分に関して必要なことは、必ず条例で定めます。