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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第241条 (基金)第2項

条文

第241条(基金)

第2項

基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

基金は、それを設ける条例(第1項)で定める特定の目的に応じて、また確実かつ効率的に運用しなければなりません。