条文
第242条(住民監査請求)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の住民は、違法・不当な公金の支出や財産の管理を怠ることなどがあると認めるとき、監査委員に監査と必要な措置を請求できます。
都道府県や市町村の住民は、その都道府県や市町村の知事や市町村長、委員会、委員、職員について、違法か不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務やその他の義務の負担がある(その行為がされることが相当の確実さで予測される場合を含みます)と認めるとき、または、違法か不当に、公金の賦課や徴収、財産の管理を怠る事実があると認めるときは、それらを証明する書面を付けて、監査委員に対し、
監査を求めることができます。
その行為を防ぐか正すため、その怠る事実を改めるため、または、その行為や怠る事実によってその都道府県や市町村が受けた損害を補うために必要な措置をとるよう請求することができます。
違法か不当に、公金の賦課や徴収、財産の管理を怠る事実を「怠る事実」といいます。
この項を引用している条文(12件)
地方自治法第二百四十二条第一項の規定による必要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしな…
…第二百五十二条の四十三第一項の規定による同法第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの求めは、同項の規定による必要な措置の請求を第百七十二条第一項の文書で同項に規定する事…
前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したと…
第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普…
地方自治法 第242条第4項ほか1か所
第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足…
第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由…
…項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。
普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害…
地方自治法 第242条の2第1項ほか1か所
普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査…
地方自治法 第252条の43第1項ほか1か所
第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によること…
…査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という…
…に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。…
ざっくり口語訳(第2項)
住民が監査委員に監査などを求める請求は、その行為があった日か終わった日から1年を過ぎるとできません。(ただし、例外があります。)
住民が監査委員に監査や必要な措置を求める請求(第1項)は、その行為があった日か終わった日から1年を過ぎると、することができません。
ただし、正当な理由があるときは、この1年の制限はあてはめません。
ざっくり口語訳(第3項)
住民による監査の請求(第1項)があったときは、監査委員は、直ちにその請求の要旨を、その都道府県や市町村の議会と知事や市町村長に通知しなければなりません。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
住民の請求があり一定の要件を満たすとき、監査委員は、執行機関や職員に、監査などの手続が終わるまでその行為を止めるよう勧告できます。
住民が監査委員に監査などを求める請求(第1項)があった場合に、その行為が違法だと考えるだけの相当な理由があり、その行為によってその都道府県や市町村に生じる回復の難しい損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、その行為を止めることによって人の生命や身体への重大な危害の発生の防止やその他の公共の福祉を著しく妨げるおそれがないと認めるときは、監査委員は、その都道府県や市町村の知事や市町村長その他の執行機関か職員に対し、理由を付けて、監査委員の監査と勧告などの手続(第5項)が終わるまでの間、その行為を止めるよう勧告することができます。
この勧告をしたときは、監査委員は、次のことをしなければなりません。
勧告の内容を請求人に通知すること。
勧告の内容を公表すること。
第1項の請求をした人を、この条では「請求人」といいます。
この項を引用している条文(1件)
第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意…
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
住民の請求があれば、監査委員は監査を行い、理由がなければ請求人に通知・公表し、理由があれば必要な措置を勧告しなければなりません。
第1項の請求があったときは、監査委員は、監査を行わなければなりません。
監査をして、請求に理由がないと認めるときは、監査委員は、次のことをしなければなりません。
理由を付けて、そのことを書面で請求人に通知すること。
そのことを公表すること。
監査をして、請求に理由があると認めるときは、監査委員は、次のことをしなければなりません。
その都道府県や市町村の議会、知事や市町村長その他の執行機関か職員に、期間を示して、必要な措置をとるよう勧告すること。
勧告の内容を請求人に通知すること。
勧告の内容を公表すること。
この項を引用している条文(7件)
…他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。…
前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日か…
監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与…
第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他…
第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査…
地方自治法 第242条の2第1項ほか1か所
…一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定によ…
…第一項及び第二項の規定の適用については、第二百四十二条第五項中「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規…
ざっくり口語訳(第6項)
請求を受けて監査委員が行う監査と勧告(第5項)は、住民による監査の請求(第1項)があった日から60日以内に行わなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
…同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同…
…いて「請求人」という。)に通知する」と、同条第六項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第…
ざっくり口語訳(第7項)
監査委員は、請求を受けて監査(第5項)を行うときは、請求人に、証拠を提出する機会と陳述する機会を与えなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長そ…
…」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第七項中「監査委員は、第五項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において…
…査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長そ…
第8項
ざっくり口語訳(第8項)
監査委員は、請求人や関係する執行機関・職員の陳述を聴くときに必要があると認めれば、関係する執行機関・職員や請求人を立ち会わせることができます。
監査委員は、請求人の陳述(第7項)を聴くときや、関係のあるその都道府県や市町村の知事や市町村長その他の執行機関や職員の陳述を聴くときに、必要があると認めるときは、関係のあるその都道府県や市町村の知事や市町村長その他の執行機関や職員、または請求人を立ち会わせることができます。
第9項
ざっくり口語訳(第9項)
監査委員の勧告を受けた議会や執行機関・職員は、示された期間内に必要な措置をとり、監査委員に通知しなければなりません。
請求に理由があるとして監査委員の勧告(第5項)があったときは、勧告を受けた議会、知事や市町村長その他の執行機関、職員は、
勧告で示された期間内に必要な措置をとらなければなりません。
措置をとったことを監査委員に通知しなければなりません。
この場合、監査委員は、その通知の内容を、
請求人に通知しなければなりません。
公表しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法 第242条の2第1項ほか1か所
…監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置…
第10項
ざっくり口語訳(第10項)
監査の請求があった後に、議会がその件の損害賠償などの権利を放棄する議決をするときは、前もって監査委員の意見を聴かなければなりません。
都道府県や市町村の議会は、第1項の請求があった後に、その請求の対象となった行為か「怠る事実」(第1項)についての損害賠償や不当利得返還の請求権その他の権利を放棄する議決をしようとするときは、前もって監査委員の意見を聴かなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
…告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。
…一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の八第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十…
ざっくり口語訳(第11項)
行為の停止の勧告(第4項)、監査と勧告(第5項)、権利の放棄の議決についての意見(第10項)の決定は、監査委員の合議によることとされています。
この項を引用している条文(1件)
…者は、第二百五十二条の四十三第四項」と、同条第十一項中「第四項の規定による勧告、第五項」とあるのは「第五項」と、「監査及び勧…