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地方自治法

地方自治法 第242条 (住民監査請求)

条文

第242条(住民監査請求)

第1項

普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の住民は、違法・不当な公金の支出や財産の管理を怠ることなどがあると認めるとき、監査委員に監査と必要な措置を請求できます。

都道府県や市町村の住民は、その都道府県や市町村の知事や市町村長、委員会、委員、職員について、違法か不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務やその他の義務の負担がある(その行為がされることが相当の確実さで予測される場合を含みます)と認めるとき、または、違法か不当に、公金の賦課や徴収、財産の管理を怠る事実があると認めるときは、それらを証明する書面を付けて、監査委員に対し、

  • 監査を求めることができます。

  • その行為を防ぐか正すため、その怠る事実を改めるため、または、その行為や怠る事実によってその都道府県や市町村が受けた損害を補うために必要な措置をとるよう請求することができます。

  • 違法か不当に、公金の賦課や徴収、財産の管理を怠る事実を「怠る事実」といいます。

第2項

前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

住民が監査委員に監査などを求める請求は、その行為があった日か終わった日から1年を過ぎるとできません。(ただし、例外があります。)

  • 住民が監査委員に監査や必要な措置を求める請求(第1項)は、その行為があった日か終わった日から1年を過ぎると、することができません。

  • ただし、正当な理由があるときは、この1年の制限はあてはめません。

第3項

第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

住民による監査の請求(第1項)があったときは、監査委員は、直ちにその請求の要旨を、その都道府県や市町村の議会と知事や市町村長に通知しなければなりません。

第4項

第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

住民の請求があり一定の要件を満たすとき、監査委員は、執行機関や職員に、監査などの手続が終わるまでその行為を止めるよう勧告できます。

  • 住民が監査委員に監査などを求める請求(第1項)があった場合に、その行為が違法だと考えるだけの相当な理由があり、その行為によってその都道府県や市町村に生じる回復の難しい損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、その行為を止めることによって人の生命や身体への重大な危害の発生の防止やその他の公共の福祉を著しく妨げるおそれがないと認めるときは、監査委員は、その都道府県や市町村の知事や市町村長その他の執行機関か職員に対し、理由を付けて、監査委員の監査と勧告などの手続(第5項)が終わるまでの間、その行為を止めるよう勧告することができます。

この勧告をしたときは、監査委員は、次のことをしなければなりません。

  • 勧告の内容を請求人に通知すること。

  • 勧告の内容を公表すること。

  • 第1項の請求をした人を、この条では「請求人」といいます。

第5項

第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

住民の請求があれば、監査委員は監査を行い、理由がなければ請求人に通知・公表し、理由があれば必要な措置を勧告しなければなりません。

  • 第1項の請求があったときは、監査委員は、監査を行わなければなりません。

監査をして、請求に理由がないと認めるときは、監査委員は、次のことをしなければなりません。

  • 理由を付けて、そのことを書面で請求人に通知すること。

  • そのことを公表すること。

監査をして、請求に理由があると認めるときは、監査委員は、次のことをしなければなりません。

  • その都道府県や市町村の議会、知事や市町村長その他の執行機関か職員に、期間を示して、必要な措置をとるよう勧告すること。

  • 勧告の内容を請求人に通知すること。

  • 勧告の内容を公表すること。

第6項

前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

請求を受けて監査委員が行う監査と勧告(第5項)は、住民による監査の請求(第1項)があった日から60日以内に行わなければなりません。

第7項

監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

監査委員は、請求を受けて監査(第5項)を行うときは、請求人に、証拠を提出する機会と陳述する機会を与えなければなりません。

第8項

監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

監査委員は、請求人や関係する執行機関・職員の陳述を聴くときに必要があると認めれば、関係する執行機関・職員や請求人を立ち会わせることができます。

  • 監査委員は、請求人の陳述(第7項)を聴くときや、関係のあるその都道府県や市町村の知事や市町村長その他の執行機関や職員の陳述を聴くときに、必要があると認めるときは、関係のあるその都道府県や市町村の知事や市町村長その他の執行機関や職員、または請求人を立ち会わせることができます。

第9項

第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

監査委員の勧告を受けた議会や執行機関・職員は、示された期間内に必要な措置をとり、監査委員に通知しなければなりません。

請求に理由があるとして監査委員の勧告(第5項)があったときは、勧告を受けた議会、知事や市町村長その他の執行機関、職員は、

  • 勧告で示された期間内に必要な措置をとらなければなりません。

  • 措置をとったことを監査委員に通知しなければなりません。

この場合、監査委員は、その通知の内容を、

  • 請求人に通知しなければなりません。

  • 公表しなければなりません。

第10項

普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

監査の請求があった後に、議会がその件の損害賠償などの権利を放棄する議決をするときは、前もって監査委員の意見を聴かなければなりません。

  • 都道府県や市町村の議会は、第1項の請求があった後に、その請求の対象となった行為か「怠る事実」(第1項)についての損害賠償や不当利得返還の請求権その他の権利を放棄する議決をしようとするときは、前もって監査委員の意見を聴かなければなりません。

第11項

第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

行為の停止の勧告(第4項)、監査と勧告(第5項)、権利の放棄の議決についての意見(第10項)の決定は、監査委員の合議によることとされています。