条文
第242条の2(住民訴訟)
第1項
普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
- 一当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
- 二行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
- 三当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
- 四当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の九第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の住民は、第242条第1項の請求をした後、監査の結果などに不服があれば、裁判所に訴えて差止めなどを請求できます。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村の住民は、第242条第1項の請求をした場合で、監査委員の監査の結果や勧告(第242条第5項)か、議会、知事や市町村長その他の執行機関や職員の措置(第242条第9項)に不服があるとき、または監査委員が監査や勧告(第242条第5項)を第242条第6項の期間内に行わないときや、議会、知事や市町村長その他の執行機関や職員が措置(第242条第9項)を講じないときは、第242条第1項の請求の対象となった違法な行為や怠る事実について、裁判所に訴えを起こして、次の請求をすることができます。
その行為をする執行機関や職員に対する、その行為の全部か一部の差止めの請求(第1号)
行政処分であるその行為の取消しか無効確認の請求(第2号)
その事実を怠る執行機関や職員に対する、その怠る事実の違法確認の請求(第3号)
その職員か、その行為や怠る事実の相手方に、損害賠償か不当利得返還の請求をすることを、その都道府県や市町村の執行機関や職員に求める請求(第4号。その職員や相手方が第243条の2の9第3項の賠償の命令の対象となる人のときは、次のただし書きのとおりです)
ただし、その職員か、その行為や怠る事実の相手方が、第243条の2の9第3項による賠償の命令の対象となる人であるときは、第4号の請求は、損害賠償や不当利得返還の請求をするよう求める請求ではなく、その賠償の命令をすることを求める請求(第4号ただし書き)
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