条文第242条の2(住民訴訟)第5項第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)住民が裁判所に起こす訴訟(第1項)は、その都道府県や市町村の事務所の所在地を受け持つ地方裁判所だけの管轄となります。