条文
第242条(住民監査請求)
第5項
第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
住民の請求があれば、監査委員は監査を行い、理由がなければ請求人に通知・公表し、理由があれば必要な措置を勧告しなければなりません。
第1項の請求があったときは、監査委員は、監査を行わなければなりません。
監査をして、請求に理由がないと認めるときは、監査委員は、次のことをしなければなりません。
理由を付けて、そのことを書面で請求人に通知すること。
そのことを公表すること。
監査をして、請求に理由があると認めるときは、監査委員は、次のことをしなければなりません。
その都道府県や市町村の議会、知事や市町村長その他の執行機関か職員に、期間を示して、必要な措置をとるよう勧告すること。
勧告の内容を請求人に通知すること。
勧告の内容を公表すること。
この項を引用している条文(7件)
…他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。…
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監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与…
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地方自治法 第242条の2第1項ほか1か所
…一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定によ…
…第一項及び第二項の規定の適用については、第二百四十二条第五項中「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規…