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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第242条 (住民監査請求)第6項

条文

第242条(住民監査請求)

第6項

前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

請求を受けて監査委員が行う監査と勧告(第5項)は、住民による監査の請求(第1項)があった日から60日以内に行わなければなりません。