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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の43 (住民監査請求等の特例)第5項

条文

第252条の43(住民監査請求等の特例)

第5項

第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第五項から第七項まで及び第十一項並びに第二百四十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第二百四十二条第五項中「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」とあるのは「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第六項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第七項中「監査委員は、第五項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と、同条第十一項中「第四項の規定による勧告、第五項」とあるのは「第五項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第一項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、同条第二項第一号中「の監査の結果」とあるのは「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第三号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「当該請求に理由がない旨の決定又は」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

監査委員が個別外部監査によることを決めて通知した場合は、第242条・第242条の2の一部の項を、個別外部監査に合わせて読み替えて適用します。

監査委員が個別外部監査契約に基づく監査によることを決めて知事や市町村長に通知した場合(第2項前段)には、

  • 第242条第5項〜第7項・第242条第11項と、第242条の2第1項・第242条の2第2項を、次のように読み替えて適用します。

  • 第242条第5項の「第一項の規定による請求」を「第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」を「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」を「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下この条において『請求人』という。)に通知する」と読み替えて適用します。

  • 第242条第6項の「監査委員の監査」を「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による」を「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「六十日」を「九十日」と読み替えて適用します。

  • 第242条第7項の「監査委員は、第五項」を「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と読み替えて適用します。

  • 第242条第11項の「第四項の規定による勧告、第五項」を「第五項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」を「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と読み替えて適用します。

  • 第242条の2第1項の「前条第一項の規定による」を「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」を「前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」を「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第一項」を「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と読み替えて適用します。

  • 第242条の2第2項第1号の「の監査の結果」を「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」を「当該請求に理由がない旨」と、同項第3号の「六十日」を「九十日」と、「監査又は」を「当該請求に理由がない旨の決定又は」と読み替えて適用します。