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地方自治法

地方自治法 第242条の2 (住民訴訟)第2項

条文

第242条の2(住民訴訟)

第2項

前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。
  1. 一
    監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合
    当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
  2. 二
    監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合
    当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
  3. 三
    監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合
    当該六十日を経過した日から三十日以内
  4. 四
    監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合
    当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

住民が裁判所に起こす訴訟(第1項)は、場合ごとに決められた30日以内の期間に起こさなければなりません。

住民が裁判所に起こす訴訟(第1項)は、次の場合に応じて、それぞれ次の期間内に起こさなければなりません。

  • 監査委員の監査の結果か勧告に不服がある場合:その監査の結果か勧告の内容の通知があった日から30日以内

  • 監査委員の勧告を受けた議会や、知事・市町村長などの執行機関、職員の措置に不服がある場合:その措置についての監査委員の通知があった日から30日以内

  • 監査委員が、請求をした日から60日たっても監査や勧告を行わない場合:その60日を過ぎた日から30日以内

  • 監査委員の勧告を受けた議会や、知事・市町村長などの執行機関、職員が措置をとらない場合:その勧告で示された期間を過ぎた日から30日以内