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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第242条の2 (住民訴訟)第3項

条文

第242条の2(住民訴訟)

第3項

前項の期間は、不変期間とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

住民が裁判所に起こす訴訟(第1項)を起こす期間(第2項)は、不変期間となります。