条文
第252条の43(住民監査請求等の特例)
第7項
個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
ざっくり口語訳(第7項)
個別外部監査人は、陳述を聴くときに必要があれば、監査委員と協議して、関係する執行機関や職員、請求人を立ち会わせることができます。
個別外部監査人は、第242条第7項(第5項で読み替えて適用)の陳述の聴取をするときや、関係のあるその都道府県や市町村の知事や市町村長などの執行機関・職員の陳述の聴取をするときに、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある知事や市町村長などの執行機関・職員や、請求人を立ち会わせることができます。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。