条文
第242条(住民監査請求)
第7項
監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
監査委員は、請求を受けて監査(第5項)を行うときは、請求人に、証拠を提出する機会と陳述する機会を与えなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長そ…
…」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第七項中「監査委員は、第五項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において…
…査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長そ…