条文
第242条(住民監査請求)
第8項
監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
ざっくり口語訳(第8項)
監査委員は、請求人や関係する執行機関・職員の陳述を聴くときに必要があると認めれば、関係する執行機関・職員や請求人を立ち会わせることができます。
監査委員は、請求人の陳述(第7項)を聴くときや、関係のあるその都道府県や市町村の知事や市町村長その他の執行機関や職員の陳述を聴くときに、必要があると認めるときは、関係のあるその都道府県や市町村の知事や市町村長その他の執行機関や職員、または請求人を立ち会わせることができます。