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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第242条 (住民監査請求)第11項

条文

第242条(住民監査請求)

第11項

第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

行為の停止の勧告(第4項)、監査と勧告(第5項)、権利の放棄の議決についての意見(第10項)の決定は、監査委員の合議によることとされています。