条文
第242条(住民監査請求)
第10項
普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
ざっくり口語訳(第10項)
監査の請求があった後に、議会がその件の損害賠償などの権利を放棄する議決をするときは、前もって監査委員の意見を聴かなければなりません。
都道府県や市町村の議会は、第1項の請求があった後に、その請求の対象となった行為か「怠る事実」(第1項)についての損害賠償や不当利得返還の請求権その他の権利を放棄する議決をしようとするときは、前もって監査委員の意見を聴かなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
…告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。
…一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の八第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十…