条文
第242条(住民監査請求)
第1項
普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の住民は、違法・不当な公金の支出や財産の管理を怠ることなどがあると認めるとき、監査委員に監査と必要な措置を請求できます。
都道府県や市町村の住民は、その都道府県や市町村の知事や市町村長、委員会、委員、職員について、違法か不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務やその他の義務の負担がある(その行為がされることが相当の確実さで予測される場合を含みます)と認めるとき、または、違法か不当に、公金の賦課や徴収、財産の管理を怠る事実があると認めるときは、それらを証明する書面を付けて、監査委員に対し、
監査を求めることができます。
その行為を防ぐか正すため、その怠る事実を改めるため、または、その行為や怠る事実によってその都道府県や市町村が受けた損害を補うために必要な措置をとるよう請求することができます。
違法か不当に、公金の賦課や徴収、財産の管理を怠る事実を「怠る事実」といいます。
この項を引用している条文(12件)
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